1954-03-12 第19回国会 衆議院 外務委員会 第15号
なお公述人の選定並びに公聴会開会報告書等の諸手続につきましては、委員長及び理事に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
なお公述人の選定並びに公聴会開会報告書等の諸手続につきましては、委員長及び理事に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
公聴会開会報告書 一、公聴会を開く議案 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する法律案(内閣提出第四〇号)教育公務員特例法の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号) 一、意見を聞く問題 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する法律案及び教育公務員特例法の一部を改正する法律案について 一、公聴会の日時 昭和二十九年三月十三日午前十時 右によつて公聴会を開くに
また公聴会開会の日時が決定いたしましたる上は、衆議院規則第七十九条によりまして、公聴会開会報告書を提出いたさねばなりませんが、これもまた諸般の手続とともに委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
また公聴会開会の日時が決定いたしましたる上は、衆議院規則第七十九条によりまして、公聴会開会報告書を提出いたさねばなりませんが、これもまた諸般の手続とともに委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
また公聴会開会の日時が決定いたしましたる上は、衆議院規則第七十九条によりまして、公聴会開会報告書を提出いたさなければなりませんが、これもまた諸般の手続とともに委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日午前の委員会において決しました公聴会開会承認要求書を議長に提出いたしましたところ承認を得ましたので、この際衆議院規則第七十九条により公聴会開会報告書を議長に提出いたしたいと存じます。 まず報告書を朗読いたします。
また公聴会開会の日時を決定いたしましたる上は、衆議院規則第七十七条によりまして公聴会開会報告書を提出いたさねばなりませんが、これもまた諸般の手続とともに委員長に御一任願いたいと存じますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それから公聴会開会について議長の承認がありました場合に、公聴会開会の日時等を決定の上議長のもとに公聴会開会報告書を提出することになつておりますが、それらの手続及び新聞公告、官報の告示、その他公述人の選定等公聴会開会の手続につきましては、その煩を避けるため、すべて委員長及び理事に御一任願いたいと存じますが、この点も御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長の承認がありました場合の公聴会開会の決議は、あらかじめ御了解を得ておくこととし、また公聴会開会報告書の作成、公述人の選定、その他必要なる手続等につきましては、すべて委員長に御一任願つておきたいと存じますが、この点も御異議ございますまいか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは衆議院規則第七十九条によりまして、公聴会開会報告書を議長に提出いたさねばなりませんが、公聴会を開く議案は、労働関係調整法等の一部を改正する法律案、内閣提出第一三 ○号、労働基準法の一部を改正する法律案、内閣提出第三二一号及び地方公営企業労働関係法案、内閣提出第二二二号とし、意見を聞く問題は、労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法案についてといたし
それでは公聴会開会報告書を議長に提出するとともに、それを公示するように諸般の手続をとることといたします。 ―――――――――――――
なお公聴会開会報告書の作成及びその提出手続、それから公示手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じます。 それから公述人の選定及び通知と公聴会開催の準備に関しましては、事務煩雑でありますから、委員長及び理事に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕